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2019年11月07日

《コラム》少し進化のコンビニ納付

《コラム》少し進化のコンビニ納付

2019-11-07 06:42:50

テーマ:ブログ







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《コラム》








《コラム》少し進化のコンビニ納付




◆コンビニ納付の制限  税務当局から税金の納付書が送付されて来たら、その納付書を持参して、税務署窓口や金融機関で納税するのが普通ですが、送付されてきた納付書にバーコードが付いていると、コンビニでの納付ができます。  コンビニ納付については、経験をした方が多いかと思われます。利用可能税目に制限はありませんが、納付書1枚につき30万円以下の制約があります。  個人が手元にある納付書にバーコードを印刷することはできませんから、この納付方法には、送付されてきた納付書に限られるという前提があります。



◆コンビニ納付(QRコード)  ところが、この前提を覆す新しい納付方法の制度が本2019年から始まっています。  自らが作成するバーコード付き納付書でのコンビニ納付です。最初に作成するのがバーコードではなく、QRコードなので、これをコンビニ納付(QRコード)と言い、従来制度をコンビニ納付(バーコード)と言っています。  国税庁サイトのコンビニ納付用QRコード作成専用画面にて納付書に記載する事項を入力すると、QRコードを作ることができます。それを印刷又はスマホやタブレット端末に保存し、コンビニに設置されているキオスク端末にそのQRコードを読み取らせるとバーコード付き納付用紙が出力されます。  国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコードを印字した書面をPDFファイルで作成することもできます。



◆進化の応用と不便なところ  コンビニ納付(QRコード)も結果的には、コンビニ納付(バーコード)の一形態なので、納付できる金額は従来と同様に納付書1枚当たり30万円以下です。ただし、自分で作成するので、納付書を2枚、3枚に分けて作成でき、巨額な差でなければ、金額制限は簡単にクリアーできます。  コンビニ納付(QRコード)の利用は国税についての制度で、ほとんどの税目で使えます。なお、手数料は不要ですが、キオスク端末の設置されているコンビニでしか利用できず、払込金受領証は発行されますが、領収証書は発行されません。納税証明書の発行には、3週間程の余裕を見ておく必要がありそうです。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所  at 21:32 │Comments(0)

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