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2019年07月31日

働き方改革Q&A



NEW!2019-07-31 06:41:36

テーマ:ブログ







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《コラム》








働き方改革Q&A

年次有給休暇「5日」の時季指定義務の要件 Q;当社はパート労働者を多く雇用しています。


4月から年10日以上の年次有給休暇が発生する従業員には、5日を必ず消化させなければならないとのことですが、 パート労働者の中には、就労日数が少なく、有給休暇が年10日に満たない者がいます。



この場合、「発生日数10日」および「付与義務日数5日」には、前年繰り越し分を含めるのでしょうか。 A;今年4月から、業種・業態を問わず、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される 従業員(パート労働者、アルバイトを含む)に対して、そのうち5日については必ず時季を指定して取得させなければ ならないことになりました。 この場合、対象労働者となるのは今年度の付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日以上」の者です。 したがって、付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日未満」の者は、この時季指定による 強制取得の対象とはなりません。



正社員の場合は雇入れ日から6ヵ月経過すると年次有給休暇が10日発生し、 それ以降、1年経過するごとに20日を限度として付与日数が増えていきますので、 正社員はすべてこの強制取得の対象となります。 しかし、パート労働者やアルバイトで週所定労働日数の少ない者は、年次有給休暇の比例付与により、 付与基準日における付与日数が10日に満たないことがあります。 この場合には、「年5日」とする時季指定による強制取得の対象とはなりません。 なお、年次有給休暇の時効は2年であり、前年度に付与された年次有給休暇で未消化分があれば、 今年度に繰り越されることになります。 しかし、時季指定による強制取得の要件となる「10日以上」には、前年繰越分の未消化日数は合算しません。 したがって、パート労働者やアルバイトの従業員で、前年繰越分を含めれば年次有給休暇が「10日以上」となる場合であっても、 あくまで今年度の付与基準日に新たに10日以上発生しなければ、時季指定による強制取得の対象とはならず、 会社としては、請求された時期に必要な日数を与えればよいことになります。



次に、「年5日」の時季指定をいつにすべきかという疑問が生じますが、必ずしも新たな付与基準日に行う必要はなく、 その年度の途中で行うこともできます。 したがって、たとえば、次の基準日が来る2ヵ月前または3ヵ月前に、 全従業員(パート労働者やアルバイトを含む)のうち、その年に年次有給休暇が10日以上付与されている労働者についての 取得日数を確認し、5日に満たない労働者がいた場合は、 残り2ヵ月間または3ヵ月間で5日に達するまで計画的に取得させるなどの対応が必要となります。 なお、取得すべき「5日」には、新規発生分のなかからの日数とは限られておらず、 前年繰越日数分を含めた日数から取得させることで問題ありません。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所  at 21:53 │Comments(0)

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