CATEGORY:
2020年09月16日
新型コロナウイルス感染症と標準報酬月額の特例改定その2
NEW!2020-09-16 06:53:28
テーマ:ブログ
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
《コラム》
新型コロナウイルス感染症と標準報酬月額の特例改定その2
『新型コロナウイルス感染症による休業で著しく報酬が下がった場合、 標準報酬月額を翌月から改定することが可能です』 2:特例改定の要件 今回の特例改定を利用するには、 3つある要件のすべてを満たす必要があるので注意が必要です。
【要件】 ① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により 休業(時間単位含む)させたことにより、急減月が生じた方。 *急減月とは、令和2年4月・5月・6月・7月のうちひと月で、 休業により報酬が低下した月として 事業主が届ける月の事を指しています。 (例えば、4月に休業が発生し4月の報酬が下がった場合は、 その4月が急減月となります。)
② 急減月に支払われた報酬の1か月分の総額に該当する報酬月額が 既定の標準報酬月額に比べて2等級以上 下がった方。 *通常の随時改定では固定的賃金の変動が必要ですが、 この特例改定では固定的賃金の変動がなくても 対象となります。
③ 特例による改定を行うことについて 本人が書面により同意している方。 *書面による本人の同意が必要となる点は、 被保険者に十分な理解を得る事が目的となり、この理解とは、 特定改定後の標準報酬月額が、傷病手当金や出産手当金、 年金などの額の算出にも影響するまでを含めた 同意となります。なお、同意書の添付は不要ですが、 同意書は2年以上保管しなければなりません。 ‼注意‼ 入社3ヶ月以内の人は対象となりません。 。
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
---------------------
福 永 会 計 事 務 所
---------------------
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定
経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031
フォロー
ツイート 友だち追加
#傷病手当金#経理#大阪
Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所
at 07:02
│Comments(0)