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2020年09月16日

新型コロナウイルス感染症と標準報酬月額の特例改定その2



NEW!2020-09-16 06:53:28

テーマ:ブログ





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《コラム》








新型コロナウイルス感染症と標準報酬月額の特例改定その2




『新型コロナウイルス感染症による休業で著しく報酬が下がった場合、 標準報酬月額を翌月から改定することが可能です』 2:特例改定の要件 今回の特例改定を利用するには、 3つある要件のすべてを満たす必要があるので注意が必要です。



【要件】 ① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により 休業(時間単位含む)させたことにより、急減月が生じた方。 *急減月とは、令和2年4月・5月・6月・7月のうちひと月で、 休業により報酬が低下した月として 事業主が届ける月の事を指しています。 (例えば、4月に休業が発生し4月の報酬が下がった場合は、 その4月が急減月となります。)



② 急減月に支払われた報酬の1か月分の総額に該当する報酬月額が 既定の標準報酬月額に比べて2等級以上 下がった方。 *通常の随時改定では固定的賃金の変動が必要ですが、 この特例改定では固定的賃金の変動がなくても 対象となります。   



  ③ 特例による改定を行うことについて 本人が書面により同意している方。 *書面による本人の同意が必要となる点は、 被保険者に十分な理解を得る事が目的となり、この理解とは、 特定改定後の標準報酬月額が、傷病手当金や出産手当金、 年金などの額の算出にも影響するまでを含めた 同意となります。なお、同意書の添付は不要ですが、 同意書は2年以上保管しなければなりません。 ‼注意‼ 入社3ヶ月以内の人は対象となりません。 。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所  at 07:02 │Comments(0)

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