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2020年09月15日

新型コロナウイルス感染症と標準報酬月額の特例改定その1



NEW!2020-09-15 06:21:02

テーマ:ブログ





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《コラム》








新型コロナウイルス感染症と標準報酬月額の特例改定その1




『新型コロナウイルス感染症による休業で著しく報酬が下がった場合、 標準報酬月額を翌月から改定することが可能です』 1:標準報酬月額の特例改定とは  東京を中心に第二波が心配されている新型コロナウイルス感染症ですが、 4月7日に発出された緊急事態宣言を受けて、 4月・5月に休業をせざるを得なかった方も多かったのではないでしょうか?  この休業によって報酬が大幅に減少してしまった場合、 社会保険料に対する補助制度はあるのでしょうか?  



こういったケースに対応すべく、厚生労働省より  「新型コロナウイルス感染症の影響で著しく報酬が下がった場合における 標準報酬月額の特例改定のご案内」 が掲示されました。  これは事業主からの届出により、社会保険料の標準報酬月額を、 特例で翌月から改定できるというものです。 通常の随時改定では、4月に休業が発生した場合は 4~6月の平均を見た上で7月に改定となります。  



しかし、今回の特例制度を利用すると、 翌月(5月)から改定することが可能となります。 つまり、4月に休業により大きく収入が下がってしまった方は、 5月から社会保険料が適正な等級の金額に かわるということです。  ‼注意‼ 特例の対象は期間は限定されており、 令和2年5月変~8月変のみが対象です。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所  at 06:30 │Comments(0)

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