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2019年10月18日

《コラム》今年も10月に最低賃金が改定されます ~時給1,000円時代に突入~


!2019-10-18 06:46:11

テーマ:ブログ







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《コラム》








《コラム》今年も10月に最低賃金が改定されます ~時給1,000円時代に突入~




◆東京・神奈川は時給1,000円超に  毎年10月は、地域(都道府県)別最低賃金の改定月です。今回は、令和初の改定となりますが、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)の最低賃金は、はじめて時給1,000円台に突入します。  一方、前回単独最下位だった鹿児島県は今回他県より改定幅を大きくしたため、佐賀県や長崎県などと同額の790円となり、単独最下位(今回15県)を脱出します。  



◆全国平均も時給900円超に  以前から、地域別最低賃金は全国平均(47都道府県の加重平均)1,000円を目指すと言われていましたが、今回の改定で全国平均は901円と、はじめて900円を超えました。  近年の上昇ペースが今後も続けば、あと4~5年で全国平均も1,000円台に突入することになりそうです。  



◆採用時以外でも最低賃金の確認を  パートやアルバイトを募集する際、最低賃金を確認して求人を出していると思いますが、既に雇用しているパートやアルバイトの時給が最低賃金スレスレだった場合の昇給モレや、月給制の場合に所定労働時間から換算した時給が最低賃金を下回っていることなどを見逃すケースがあります。



◆最低賃金法違反の罰則は重い  最低賃金法違反の罰則は、最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金、事業場での周知が行われていない場合は30万円以下の罰金、最低賃金違反を申告した労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金など、軽いものではありません。  



◆産業別の特定最低賃金  地域別最低賃金の他、産業別の特定最低賃金も都道府県ごとに定められており、適用業種の特定最低賃金が地域別最低賃金を上回る場合、特定最低賃金が適用されるので、適用業種に該当する会社は注意が必要です。







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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所  at 22:01 │Comments(0)

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