2018年03月12日 10:16
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
厚労省検討会が初会合
賃金債権の消滅時効を見直しへ
厚生労働省の賃金など
請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は12月26日、
初会合を開きました。
会合では、改正民法(2020年4月施行)で
未払い金や滞納金を請求する権利が
なくなる期限(消滅時効)が、
原則として5年に統一されることを受け、
現行の労働基準法で2年(退職手当を除く)と
定められている賃金などの債権の消滅時効についても、
見直しに向けた議論を行うことを確認しました。
労基法上の賃金等債権の時効は、未払いの残業代など、
労働者が使用者に対してさかのぼって請求できる期間を
2年間とするものですが、
この期間の拡大に向けた見直しが行われると、
企業への影響も大きくなることが予想されます。
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
---------------------
福 永 会 計 事 務 所
---------------------
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定
経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031