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2017年08月28日

《コラム》法人成り メリットとデメリット ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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《コラム》法人成り メリットとデメリット


 


 




◆軌道に乗ったら一度は考える法人成り



 個人事業者が法人を設立することを

「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌道に乗ってくれば、

一度は考えるのではないかと思います。

なぜ、考えるのかというと、法人成りには

メリットもデメリットもあるからです。





◆一般的なメリット



1.給与所得控除が使える:

法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、

経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、

節税になります。



2.消費税が最大2年間免除される:

資本金が1,000万円未満の法人は、

2期にわたって消費税が免税となります

(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の

規定により免除にならない場合がありますので

留意してください)。



3.決算期が自由に設定できる:

個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と

時期が固定されていますが、法人は決算期が

自由に設定できます。



4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:

個人は3年ですが、法人の場合は10年

(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の

場合)になります。





◆一般的なデメリット



1.法人設立の手間と費用: 定款を定めて、

登記をしなければならず、定款認証手数料や

登録免許税が必要となります。



2.社会保険の加入:個人事業では

4人までの雇用であれば社会保険の

加入義務はありませんが、法人成りすると

1人でも社会保険への加入が義務付けられます。



3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:

均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても

税金が取られます。





◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」



 対外的な信用はどうしても個人事業よりも

法人の方があるものです。

融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、

というのも立派な理由です。

 色々な視点から法人成りをするかしないかを

判断した方が良いでしょう。


 


 


 


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Posted by 介護事業に特化!福永会計事務所  at 11:16 │Comments(0)

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